2019-11-26 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(樽見英樹君) カルタヘナ法におきまして、生物の多様性を確保するという観点から、遺伝子組換え生物等の使用に先立って環境への影響評価を求めるということになっているわけでございまして、そういう意味で医薬品等の治験開始前にこの承認を得るということが、厚生労働大臣の承認を得るということが必要になるという仕組みになっているわけです。
○政府参考人(樽見英樹君) カルタヘナ法におきまして、生物の多様性を確保するという観点から、遺伝子組換え生物等の使用に先立って環境への影響評価を求めるということになっているわけでございまして、そういう意味で医薬品等の治験開始前にこの承認を得るということが、厚生労働大臣の承認を得るということが必要になるという仕組みになっているわけです。
環境省におきましては、生物多様性保全を所管する立場から、ゲノム編集技術により得られた生物につきまして、遺伝子組換え生物の使用を規制しておりますカルタヘナ法上の取扱いを整理をしてきたところでございます。
また、鹿やイノシシなどによる被害を防止するための鳥獣管理を推進するとともに、希少種保全、遺伝子組換え生物の使用等の規制などに取り組みます。さらに、災害時の対応等を含め、ペットの適正な飼養などを進めます。 現在及び将来の世代が良好な環境の中で健康に暮らす、そのための安心、安全の基盤を確保するための取組は、環境省の原点であります。様々な環境リスクの低減に向け、しっかりと取組を進めます。
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、北太平洋漁業委員会の事務局を東京に設置したことの意義、違法漁業防止等に対する我が国のこれまでの取組、違法漁業防止寄港国措置協定を締結する意義、遺伝資源の利用国である我が国が名古屋議定書を締結する意義、遺伝子組換え生物等の越境移動による損害への対応措置と我が国産業界等への影響、米国の生物多様性条約締結に向けた我が国の働きかけ等について質疑が行われましたが、
カルタヘナ議定書は、改変された生物、いわゆる遺伝子組換え生物等による生物多様性への悪影響を未然に防止することを目的とするものでございます。名古屋・クアラルンプール補足議定書は、このカルタヘナ議定書に加えられる形で、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動により生物多様性に損害が発生した場合の対応措置を規定したものでございます。
相互の提供に 関する日本国政府とオーストラリア政府との 間の協定の締結について承認を求めるの件( 衆議院送付) 第三 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び 北アイルランド連合王国の軍隊との間におけ る物品又は役務の相互の提供に関する日本国 政府とグレートブリテン及び北アイルランド 連合王国政府との間の協定の締結について承 認を求めるの件(衆議院送付) 第四 遺伝子組換え生物
本法律案は、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうもの等が生じた場合における生物の多様性に係る損害の回復を図るための措置を追加する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(伊達忠一君) 日程第四 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長森まさこ君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔森まさこ君登壇、拍手〕
改正法案における回復措置命令とその違反に対する罰則につきましては、事前承認の手続等を経ずに違法に遺伝子組換え生物等を使用等をした者を対象としております。この使用等には食用に供するための使用あるいは運搬などが含まれるため、遺伝子組換え生物であると知って食用としての使用や運搬等を行う場合には事前の承認が必要ということになります。
その上で、この補足議定書というのは、繰り返しになりますけれども、国境を越えて移動する遺伝子組換え生物等によって損害が生じた場合に生物多様性の復元等の対応措置をとること等を締約国に求めていると。そう見ますと、国と国との間を移動した遺伝子組換え生物等によって生じた損害のみを対象としていると承知しております。
○大臣政務官(比嘉奈津美君) カルタヘナ議定書の適用範囲は国境を越えて移動する遺伝子組換え生物等ですが、同議定書の国内担保法である現行カルタヘナ法は国内起源の遺伝子組換え生物等の使用も規制の対象としております。これは、我が国の生物多様性を保全する観点からは、海外起源か国内起源かによって遺伝子組換え生物等の取扱いに差を設ける合理的な理由がないためであります。
忠義君 武田 良介君 国務大臣 環境大臣 山本 公一君 副大臣 環境副大臣 関 芳弘君 大臣政務官 環境大臣政務官 比嘉奈津美君 事務局側 常任委員会専門 員 星 明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○遺伝子組換え生物
○委員長(森まさこ君) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。山本環境大臣。
○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
そして、そのカルタヘナ議定書ですが、これは、我が国における国内実施は、カルタヘナ法、正式には遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、これによって担保されているという仕組みになっています。そして、このカルタヘナ議定書を補足する本補足議定書ですが、この締結に先立っては、国内措置をしっかり整備しなければなりません。
その関連では、昨年八月に中央環境審議会の遺伝子組換え生物等専門委員会から報告をされましたカルタヘナ法の施行状況の検討結果の中で、新しい技術の利用により得られた生物であって、現行のカルタヘナ法の規制対象とならない生物の取り扱いについては、最新の科学的な知見や国際的な動向を踏まえつつ、慎重に検討する必要があるとされたところでございます。
————————————— 議事日程 第九号 平成二十九年四月四日 午後一時開議 第一 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————
(拍手) ――――◇――――― 日程第一 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
平成二十九年四月四日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第九号 平成二十九年四月四日 午後一時開議 第一 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 裁判所法の一部を改正する
○議長(大島理森君) 日程第一、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長平将明君。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案、カルタヘナ法の審議、きょうは、非常にそれぞれに関心のポイントが多岐にわたりますけれども、やはり確認をしておきたいということが各委員からそれぞれ出されております。最後の質問で重複するところもあると思いますが、そのことについてはまた丁寧な答弁をお願いしたいと思います。
内閣提出、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山本(公)国務大臣 ただいま議題となりました遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
比嘉奈津美君 環境大臣政務官 井林 辰憲君 環境委員会専門員 関 武志君 ――――――――――――― 委員の異動 三月二十八日 辞任 補欠選任 伊藤信太郎君 熊田 裕通君 同日 辞任 補欠選任 熊田 裕通君 伊藤信太郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 遺伝子組換え生物
内閣提出、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山本環境大臣。 ――――――――――――― 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
鎌形 浩史君 政府参考人 (環境省水・大気環境局長) 高橋 康夫君 政府参考人 (環境省自然環境局長) 亀澤 玲治君 政府参考人 (防衛省大臣官房審議官) 山本 達夫君 政府参考人 (防衛省地方協力局長) 深山 延暁君 環境委員会専門員 関 武志君 ――――――――――――― 三月二十四日 遺伝子組換え生物
まず、希少種の保全や遺伝子組換え生物の使用等の規制を更に図るため、今国会に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。また、鹿やイノシシなどによる被害を防止するための鳥獣管理を推進するとともに、外来種の防除などに取り組みます。
まず、希少種の保全や遺伝子組み換え生物の使用等の規制をさらに図るため、今国会に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案を提出します。また、鹿やイノシシなどによる被害を防止するための鳥獣管理を推進するとともに、外来種の防除などに取り組みます。
それに基づいて、遺伝子組換え生物などの、いわゆるそういう生物に関する環境影響評価というのはきっちりすべきだと、そういうことがやはりうたわれているわけですね。そこにおいてこの予防的原則がどういうものであるかというのは定義されておりませんけれども、一応、これは環境保護においては、そういう過去に予防的原則がなかったためにいろんな事件が起きたという事例はたくさん載っております。
具体的には、鹿、イノシシによる被害を防止するための鳥獣管理を推進するとともに、希少種保全、外来種の防除、遺伝子組換え生物の使用等の規制などに取り組みます。また、災害時の対応も念頭に、ペットの適正飼養などを進めます。 さらに、自然の恵みを将来にわたって享受できるよう、自然資源の保全及び利用を通じて地域の活性化を図る森里川海プロジェクトや自然再生の取組を展開します。
遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認申請の件数、これまでのところどのような状況であったか、また、求めたパブコメ、パブリックコメント、こういったものについてどのような状況になっているのか、承認の可否についても御報告いただきたいと思います。